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《企業・法人・事業主の方へー多重債務の解決に向けて》

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 @ はじめに−債務整理・企業倒産は、恥ではない。

    

 多重の累積債務を抱え、その返済が経営を圧迫したり、営業成績が不振で営業を継続すればするほど赤字が拡大する状況にある経営者の方は少なくないと思います。少なくとも私の経験では、潜在的にこうした悩みを抱えている経営者の方は、非常に多いと思われます。しかし、こうした問題で法律事務所を訪ねるのは、相当の勇気が必要でしょう。「もう少し頑張れば、何とかなるのではないか」と思う気持ちもあるでしょう。一方で、経営の将来に悲観し、夜逃げや、最悪の選択をとる方も少なくありません。

 私は、こうした悩みを抱えている経営者の方に対して、声を大にして言いたいのです。「債務の整理や会社の清算ははなんら恥じることではない」。

 早めに相談にいらして頂ければ頂けるほど、債務整理の選択肢も多いのです。経営体質の分析とリストラクチャリング、金融機関等に対するリスケジュール交渉によって、事業を立て直すこともできるし、事業継続を断念する場合であっても、従業員や取引先に対する支払い不能や不渡りといった迷惑や、連鎖倒産の問題を最小限に食い止めることができるのです。

 「引き際をきれいに行いたい」「なるべく人に迷惑をかけたくない」と思われる経営者の方こそ、早めに法律事務所をお尋ねになることをお勧めします。苦しい経営による心理的苦痛から一日でも早く解放され、新しい人生を出発するためにも、当事務所のドアをたたいてください。

 

 A まず相談の予約を電話で早めに入れる。

   上に述べた理由から、まずご相談のご来所予約をお早めにお入れください。

   企業・法人・事業主の債務整理には、およそ170万円から250万円の費用(裁判所へ納める費用も含む)がかかります。こうした費用や、ご家族の当面の生活資金を確保できる段階で、お早めに相談にこられることをぜひともお勧めします。

B 相談予約後、相談日前になるべく早く当事務所に来ていただき、相談カード、財産目録記入用紙、債権者一覧表記入用紙、代表者等家族の財産状況(資産と負債)調査用紙(「4点セット」といっています)を受け取る。

   ご相談予約から実際のご相談日までは、約1週間から10日ほどの時間が空いてしまいます。そこで、当事務所では、この時間を利用して、相談者の方に必要な準備をしていただき、ご相談当日の時間を有効活用できるようにしました。

   相談者の方には、ご相談の予約を入れた後、なるべく早く事務所に来ていただき、上記4点セットをを受け取っていただきます。

C 相談日の前に、4点セットに記入をし、資料をそろえる。

   説明書に従って、用紙に必要な記入をし、資料の収集・整理をしてください。手間のかかる作業ですが、相談を受けているつもりで、しっかり準備をしてください。

   法人の財産目録、債権者一覧表は、記入漏れのないようにしっかり記入してください。相談カードに記載されている持参資料は、必ずそろえて相談日に持参してください。

   個人の財産状況調査用紙(調査カードと債権者一覧表、保証債務一覧表)は、企業・法人の借り入れの保証人になっている方全員、それぞれお書きください。用紙が足りない場合は、コピーをしてお使いください。

   記入漏れや、資料の収集・整理が不十分だと、相談時に適切な判断ができず、方針決定までに何度も相談に来ていただいたり、資料収集のため何度も行ったりきたりをしたりして、結果的に事件処理が遅れますから、そのようなことがないように、十分準備をしてきてください。

D  相談日当日は、4点セットと収集・整理した資料を全て持参する。

   ご自身で作成した書類や、収集・整理した資料類は、全てお持ちください。その上で相談をお受けします。

   お持ちいただいた資料を拝見して、相談者の方の実情に応じ、破産、民事再生、特定調停、任意整理その他問題を適切に解決する方法及び費用について、ご提案・ご説明させていただきます。

   相談者におかれましても、弁護士に聞きたいこと、不安なこと、克服したい個別事情などをメモにして、聞き漏らしのないよう、準備をしてきてください。

E  相談の結果をご家族・ご親族で協議していただき、委任される場合には、再度ご相談にお出でください。そこでより詳細に打ち合わせをし、状況を再確認した上で、委任契約の締結・弁護士費用の入金・受任通知の発送(債権者からの請求停止)となります。

   相談者の中には、1回の相談終了後、弁護士費用を持参すれば弁護士が受任するものと思われる方もおられるようです。

   しかし、以下にも述べるとおり、債務整理は、あくまでご自身で行うものとの意識をお持ち頂く必要があります。弁護士に丸投げで全て解決するわけではありません。

   また、依頼者の方には、受任後もかなりの作業や打ち合わせをお願いすることになりますから、そのご説明も聞いていただいたうえで委任契約を締結しなければなりません。

   委任の前に、再度相談者の方のご事情や、ご家族との協議の結果などを確認させていただき、債務整理の方針や受任後の作業、依頼者の方にお願いしたい心構えについても再度ご説明させていただいた上で、受任となりますので、あらかじめご了承ください。

 F 最後に

   最後にもう一度申し上げます。「経営の重圧からは必ず解放される」「人生は必ずもう一度やり直せる」。そのことをどうか忘れないでください。当事務所は、経営に苦しんでこられた経営者の皆様を一生懸命サポートします。

 

 

(平成20年5月7日 UP)