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鈴木法律事務所http://www.suzuki-law.net 《相談方法の手引きー多重債務問題編》
山形県弁護士会の消費者問題委員会では、多重債務問題の解決に対して、弁護士がより積極的に取り組むことが必要との認識を持っており、様々な取り組みを模索しています。 当事務所では、多重債務問題について、相談のご予約からご相談日までの時間や相談日当日の時間を有効に活用し、多重債務問題の適切かつ迅速な解決を実現するため、以下の要領でご相談をお受けすることとしています。 なにぶん事務所の事務処理能力には限界があるため、地域の量的ニーズに対してどの程度お応えすることができるか分かりませんが、できる限りの努力をしていきたいと思っております。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
@ まず相談の予約を電話で早めに入れる。 まずご相談のご来所予約をお早めにお入れください。 A 相談予約後、相談日前になるべく早く当事務所に来ていただき、相談カード、債権者一覧表用紙、説明書(「3点セット」といっています)を受け取る。 ご相談予約から実際のご相談日までは、約1週間から10日ほどの時間が空いてしまいます。そこで、当事務所では、この時間を利用して、相談者の方に必要な準備をしていただき、ご相談当日の時間を有効活用できるようにしました。 相談者の方には、ご相談の予約を入れた後、なるべく早く事務所に来ていただき、相談カード(医院における問診票のようなもの)、債権者一覧表用紙、用紙記入に関する説明書を受け取っていただきます。 B 相談日の前に、相談カード、債権者一覧表に記入をし、資料をそろえる。 説明書に従って、用紙に必要な記入をし、資料の収集・整理をしてください。手間のかかる作業ですが、相談を受けているつもりで、しっかり準備をしてください。 記入漏れや、資料の収集・整理が不十分だと、相談時に適切な判断ができず、方針決定までに何度も相談に来ていただいたり、資料収集のため何度も行ったりきたりをしたりして、結果的に事件処理が遅れますから、そのようなことがないように、十分準備をしてきてください。 C 相談日当日は、3点セットと収集・整理した資料を全て持参する。 ご自身で作成した書類や、収集・整理した資料類は、全てお持ちください。その上で相談をお受けします。 お持ちいただいた資料を拝見して、相談者の方の実情に応じ、破産、民事再生、特定調停、任意整理その他問題を適切に解決する方法及び費用について、ご提案・ご説明させていただきます。 相談者におかれましても、弁護士に聞きたいこと、不安なこと、克服したい個別事情などをメモにして、聞き漏らしのないよう、準備をしてきてください。 D 相談の結果をご家族・ご親族で協議していただき、委任される場合には、再度ご相談にお出でください。そこでより詳細に打ち合わせをし、状況を再確認した上で、委任契約の締結・弁護士費用の入金・受任通知の発送(債権者からの請求停止)となります。 相談者の中には、1回の相談終了後、弁護士費用を持参すれば弁護士が受任するものと思われる方もおられるようです。 しかし、以下にも述べるとおり、債務整理は、あくまでご自身で行うものとの意識をお持ち頂く必要があります。弁護士に丸投げで全て解決するわけではありません。 また、依頼者の方には、受任後も一定の作業や打ち合わせをお願いすることになりますから、そのご説明も聞いていただいたうえで委任契約を締結しなければなりません。 委任の前に、再度相談者の方のご事情や、ご家族との協議の結果などを確認させていただき、債務整理の方針や受任後の作業、依頼者の方にお願いしたい心構えについても再度ご説明させていただいた上で、受任となりますので、あらかじめご了承ください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ご相談をお受けした上で、事案によっては、着手金の減額等、弁護士費用のお支払いについてご相談に応じる場合があります。 なお、受任業務が立て込んだ場合には、ご相談をお受けするまでとし、事件処理自体を受任できない場合がございます。 また、受任後、依頼者の方には、資料の収集・作成や、事情聴取等の作業を行っていただきます。弁護士に依頼して、お金を払って即解決、というわけには行きません。ご自身の債務ですから、ご自身で主体的に解決する意識をお持ち頂く必要があります。 更に、債務整理作業を進める上でも、依頼者の方と弁護士・事務職員との信頼関係が重要になってきます。 上記のような意識をお持ちいただけない方、弁護士との間で約束を守らないなど、信頼関係を築くのが難しい方につきましては、受任をお断りする場合があります。 なるべく多くの案件をお受けできるよう努力はいたしますが、なにとぞご了承ください。
(平成19年1月28日 UP) |