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鈴木法律特許事務所 http://www.suzuki-law.net 《ご相談においでになる方へー相談方法の手引き》 当事務所では、ご相談30分ごとに5250円(税込み)の相談料を頂戴しています。当事務所にご相談においでになる方には、初めて弁護士の相談をご利用になるという方も少なくありません。そこで、以下では、時間と相談料を有効に活用し、ご満足いただける相談を実現するために、上手に効率よく相談を受ける方法をご紹介します。
@ 相談の予約は、早めに入れる。 私(弁護士鈴木)に限らないことだと思いますが、弁護士は、同時に多数の相談案件、依頼案件を抱えており、また、顧問先への緊急対応をする時間や、訴訟の下準備をする時間を確保する必要もあるので、たいていの場合、多忙です。 そのため、相談の予約をしようと電話をしても、相談にお出でいただける日程は、予約から1週間から10日ほど先になってしまいます。 従って、切羽詰ってから弁護士に電話をしても、間に合わないことが多いのです。トラブルになりそうだな、と思ったら、すぐに弁護士に相談の予約をされることをお勧めします。 また、当地で法律相談を受けてみて痛感するのは、契約書等の内容の法的意味を吟味しないまま、はんこを押したり、サインしたり、あるいは約束事を全く書面として残していなかったりして、手遅れになってから相談においでになる方が非常に多いということです。 弁護士と言えども、助けられることと助けられないことがあります。「はんこを押す前に、サインをする前に、お金を払う前に、契約書を持って私のところに相談に来てくれていれば、こんなことにはならなかったのに」と思ったことは枚挙に暇がありません。 金額の大きい取引や、大切なご商談、重要な財産の処分などを行う場合には、安易に相手方の作った書面にサインすることなく(その書面自体がトラブルの元になることもあります)、弁護士のチェックを受けることを強くお勧めします。 なお、初めて相談にこられる方は、相談先の弁護士がどのような人物か、不安に思われる方も少なくないと思います。 相談をするにしても、その先事件処理を依頼するにしても、弁護士と依頼者の方との間にしっかりとした信頼関係を築いていくことは、業務遂行のための基本条件です。これができなければ、ご満足いただける適切な問題解決は難しくなります。 この点に関しては、なかなか当方から情報提供することが難しい問題ですので、お知り合いの方から、どの弁護士に相談したらいいか、紹介してもらったほうが良いと思います。 弁護士の側からしても、ご紹介があれば、依頼者の方との間に信頼関係を築いていくことが比較的容易になりますので、ご相談申し込みの際、お知り合いの方を通すか、あらかじめご連絡を頂いた上で、申し込みいただけますと幸いです。
A 相談に時間がかかりそうだな、と思ったら、相談時間1時間の予約をする。 ご相談は一回当たり30分でお受けしています。しかし、複雑な案件の場合、30分間で事情を把握し、適切なアドバイスを行うことが困難な場合も多くあります。その場合には、改めて再相談の予約を入れていただいて、それまでの間に必要な資料の作成・収集や、初回の相談結果を踏まえてのご依頼者内部での検討をお願いすることになります。 しかしながら、再相談の日程は、他の相談等の日程が立て込んでいる関係から、すぐにお入れすることができません。なるべく早くお入れするよう努力はしておりますが、早くても1週間ほどお待ちいただくこともあります。 そこで、複雑な案件で相談に時間がかかりそうだ、あるいは、じっくりと弁護士に相談したいという方(特に事業に関するご相談の場合)は、最初から1時間の相談時間を予約されることをお勧めします。予約時に事務局にお申し出ください。 但し、初回1時間の相談は、以下に述べる資料の収集・作成・持参がなされないと、時間の無駄になる可能性もあります。1時間のご相談予約の場合には、必要な資料を全てご準備の上、ご持参ください。 従って、個人のご相談で初めておいでになる方、必要な資料収集が今ひとつできていないという方、相談でどうなるかちょっと不安だ、という方は、初回相談は30分のご相談をお勧めします。 B どういうトラブルなのか、そのトラブルに至った経緯はどういうものであるのか、時系列のメモを作って持参する。 弁護士といえども、トラブルの当事者ではありませんから、相談に来られる方のご事情については全く知りません。また、口頭で説明を受けても、30分間で全ての事情を把握することは困難な場合があります。 そこで、相談においでになる前に、あなたが抱えているトラブルはどういうものなのか、あなたはそのトラブルをどう解決したいのかを明確にし、その上で、トラブルの当事者、関係、トラブルに至った経緯について、時系列に沿ってメモを作られることをお勧めします。特に離婚問題に関しては、お付き合いの開始から、結婚、現在に至るまでの夫婦間のやり取りについて、詳細なメモを作られることをお勧めします。 メモには、あなたに有利な事情も不利な事情も含め、あったことを全て書き込んでください。ことさらに不利な事情を隠されると、適切な法的判断ができません。むしろ、不利な事情を赤裸々にお話し頂いたほうが、問題解決までの過程でのリスク把握という意味では、適切なアドバイスができます。弁護士には、法律上厳格な守秘義務があり、あなたの秘密は守られますので、安心して全てをお話しください。 ご相談の際は、そのメモを弁護士に見せて、説明をされると時間を効率よく使うことができます。 C トラブルに関係する書類は全て持っていく。 例えば、 ●会社の組織運営に関するご相談 会社の定款、商業登記簿謄本、会社組織や株主構成を示す 書類、株主総会・取締役会の議事録、決算書の写し等財務状 況に関する書類等ご相談内容に関係する書類一切 ●労務問題に関するご相談 労働協約、就業規則等会社内部の規則、雇用契約書、 雇用条件通知書、労働者名簿、出勤簿、当事者間のやり取り を記したメモその他当該トラブルの当事者ならびにトラブル の概要に関する書類一切 ●顧客クレームその他突発的な事故等の対応に関するご相談 事故の概要を把握するに必要なメモ、写真、図面、相手方 とのやり取りを記録したメモ、相手方とやり取りした手紙等 ●知的財産権侵害等、権利侵害に関するご相談 特許公報、実用新案公報、意匠公報、商標公報、著作物等 被侵害権利の内容を特定するのに必要な資料、 相手方の素性に関する資料、相手方の権利侵害行為の日時 場所方法等の侵害態様に関する資料等 ●不動産取引に関するご相談 その不動産の登記簿謄本、取引の契約書など当事者間で 交わした書類等 ●売掛金の回収、貸金の回収、その他金銭に関するご相談 当事者間で交わした契約書、注文書、請書、納品書の 写し、金銭の授受を示す領収書や預金通帳の取引明細等 ●離婚に関するご相談 戸籍謄本、住民票、離婚原因の存在を示す証拠類(メール をプリントアウトしたもの、会話メモ、写真、ビデオ等) ●相続に関するご相談 戸籍謄本、家系図、遺産を記した一覧表、その中に不動産 があればその登記簿謄本、預金があれば通帳など
そのほか、トラブルに関係がある書類は、不要と思われるものも含め、全て相談時にお持ちください。 D 相談を受ける際、弁護士からのアドバイスは、メモを取る。 相談をお受けした場合、弁護士は、トラブルを法的に分析し、解決の見通しと解決の方法についてお話しします。相談にこられる方の中には、メモを取らずに漫然と話をお聞きになっておられる方がいますが、お帰りになった後、弁護士のアドバイスを忘れてしまったり、勘違いしてしまう方が少なくないようです。 それではせっかくの相談料が、無駄になってしまいます。私も折に触れてお声掛けしておりますが、相談の際は、メモを取るようにしましょう。 E 弁護士と議論をしても時間の無駄。その弁護士の法的見解を聞く。 相談に来られる方の中には、私がトラブルに関する法的分析の結果と解決の見通し、解決の方法についてお話ししても、その内容に納得されず、滔々とご自身の見解を述べ、その見解が正しいと私が認めることを期待して、議論される方がおられます。 複数の弁護士が同一のトラブルについて見解を述べるテレビ番組でもお分かりいただけるように、同じトラブルであっても、解決の見通しや解決方法について、弁護士によって見解が分かれる場合があります。私の回答にご納得いただけない場合は、私の見解は一弁護士の一つの見解として受け止めていただき、別の弁護士の見解もお聞きになってみることをお勧めします。私と議論して、私から満足の行く回答を引き出そうとしても、それは相談の本旨から外れますし、時間の無駄です。
F 30分の相談一回で回答しきれない場合や、別途法律鑑定として手数料を頂戴する場合もあります。 ご相談の内容によっては、30分間の1回の相談時間内では分析・回答が難しい場合や、相談者の方から調査をして頂いたり資料のご持参を頂かない限り、適切な回答ができない場合、事案が複雑で別途調査が必要な場合もあります。 そのような場合には、時間をおいて再相談のお申し込みをお願いすることや、別途法律鑑定として受任契約を締結していただいた上で回答することもあります。あらかじめご了承ください。
G 初回30分の相談で即受任というケースはまれ。簡単な事例を除き、2、3度相談してから事件処理を委任するものと思ってください。 ご相談から事件処理の受任までのプロセスをご説明しますと、たいていの場合、初回30分の相談で解決の見通しや方法をお話し、一旦お帰りいただいて家族や会社内部で検討したり、資料の更なる収集整理をして頂いた上で、再び相談に来ていただき、1、2度より深く再相談をしたうえで事件処理の委任をする、というケースが多いです。 というのも、事件受任の場合の弁護士費用は決して安くはありませんので、事件処理を依頼をされる方にとっては、弁護士にある程度詳細に事案を聞いてもらい、弁護士と事件処理の方針等について十分話し合い、ご自身でも弁護士の回答や、弁護士の人柄について検討したうえで委任されるほうが、その後の事件処理においてもご納得いただけるのではないかと思われるからです。 事件処理を進める上では、弁護士と依頼者との信頼関係はどうしても必要ですから、弁護士にとっても依頼者にとっても、相手が信頼に足る人物か否かという判断は、非常に重要です。相談の時間は、ある程度それを見極める大切な時間でもあるのです。 ご相談に見えられる方には、初回30分の相談で即受任に至る場合は少ないことをあらかじめご了承頂きたいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 以上、相談を受けるにあたってのポイントを幾つかご紹介しました。相談にこられる方の参考になれば幸いです。
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